2020年度1級建築士試験から試験制度が変わります

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2020年度1級建築士試験から試験制度が変わります

2020年度の1級建築士試験から
試験制度が今までと大きく変更されます。

2020年3月1日から新しい建築士法が施行されるので、
次の試験からは新しい建築士法の下で試験が行われます。

受験を考えている皆さんはもうご存じかもしれませんが、
今回は新しい建築士試験制度についてまとめます。

目次

試験制度の変更点

直接試験に関わってくる大きな変更点は
以下の3つになります。

受験資格の見直し

今までの試験は実務経験が無ければ受験することができませんでした。
しかし、次の試験からは実務経験がなくても受験が可能です。

具体的には、
大学・短期大学・高等専門学校で
建築に関わる科目を履修して卒業すれば、
受験することができます。
2級建築士、または、建築設備士を持っている人も
それぞれの資格者としての実務経験が無くても受験可能です。

しかし、気をつけなければいけないのは
受験することはできますが、
試験に合格しても直ちに1級建築士になれるわけではありません

1級建築士を名乗るためには、
免許登録が必要なのですが、
2020年度の試験からこの免許登録するときに
実務経験が必要になるのです。

例えば、大学を卒業したその年の
1級建築士試験を受験して合格したとしても、
2年間の実務経験を経なければ
免許登録することができないのです。
2年間の実務経験を経て、免許登録を完了した時点で
初めて1級建築士を名乗ることができます。

実務経験は試験に合格する前のものでも後のものでも
かまわないそうです。
合算して所定の実務経験をクリアしていれば良いそうです。

以下、必要な実務経験年数をあげておきます。

       学歴      実務経験
大学2年以上
短期大学(3年)3年以上
短期大学(2年)・高等専門学校4年以上
二級建築士二級建築士として4年以上
建築設備士建築設備士として4年以上

実務経験の対象実務の見直し

2020年度の試験より実務経験としてカウントできる実務が増えます。

具体的な実務の内容については下記のサイトにて確認をお願いします。

建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示リスト

いろいろな実務が新しく追加されましたが、
気をつけなければいけないのは、
新しく追加された実務は
新しい法律が施行される2020年3月1日以後のものしか
カウントされないと言うことです。

3月1日よりも前に行っていたものについては
カウントされません。

学科試験免除の仕組みの見直し

これまでの制度では学科試験合格直後の製図試験(1年目)に不合格だった場合、
その次の年(2年目)、またその次の年(3年目)の
学科試験は免除されて製図試験から受験することができました。

次の試験からは
学科試験合格直後の製図試験(1年目)に不合格だった場合、
その次の年(2年目)から4年後(5年目)までに行われる
4回の試験のうち、2回の学科試験が免除される仕組みに
変更になります。
また、1年目の製図試験を欠席した場合、
以後の2年目から5年目までの4回の試験のうち、
3回の学科試験が免除されます。

今までは1年目の製図試験が不合格だった場合、
2年目と3年目だけが学科試験免除になるので
2年目もダメなら3年目も続けて受験する必要がありました。

次の試験からは1年目の製図試験が不合格になったとき、
2年目、3年目の製図試験をスルーして
4年目、5年目の製図試験を学科試験免除で
受験することが可能になります。

学科試験合格の有効期間が3年から5年に延びたと
考えればわかりやすいですかね。

これもまた気をつけなければいけないことがあります。
すでに学科試験を合格している人には
この見直しが適用されないと言うことです。
すでに学科試験を合格されている人の学科試験合格の有効期間は3年、
2020年度以降の学科試験に合格した人から、
学科試験合格の有効期間が5年になります。

まとめ

以上、試験に関わる大きな変更点をまとめました。

他にも図書保存期間が見直されたり、
細かいところで変更点があるようです。

あと、もうひとつ大事な変更点。
次の試験から受験料が少しですが安くなります。
その代わり、免許登録にかかる費用が高くなるようです。

受験要件が緩和されたので
次の試験は受験する人が増えるかもしれません。
受験者数の増加が試験にどのように影響してくるかわかりませんが、
ただ黙々と勉強を進めるのみです。

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